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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(オ)460号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告理由は、第一、二点を通じ、原判決は憲法第二二条、第二五条及び第二六条に違反するというにあるが、論旨は結局被上告人のなした本件賃貸借の更新拒絶につき正当の事由ありとした原判示を争うにつき、名を違憲にかりるものであつて、違憲の主張には当らない。そして原審が適法に確定した事実によれば、被上告人が上告人に対してなした本件賃貸借の更新拒絶につき正当の事由があるとした原審の判断は相当と認められる。

よつて本件上告を理由なしと認め民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従い、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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